日別アーカイブ: 2023年6月8日

6月8日(木)昨日と今日は、100周年記念式典の準備の日

★昨日は、1日曇り空、お昼から小雨かなという予想でしたが、蒸せましたが、雨にはなりませんでした、今日は朝から曇り空です、1日中曇りの感じですが、雨が降るのかもしれませんが、どうでしょうかね。

美作水平社創立100年記念事業の成功へ

★歴史の流れの中、この瞬間に生きているという人間の責務、とはいえ、誰でもが経験できることではありません、大きな歴史の節目の日・2023年7月5日です、1923年7月5日に、当時の津山町「鶴山会館」で誕生した、美作水平社という組織、其の市民運動の流れを受け継ぎ、今の時代に「活動」を継承している「豊かなまち・人つくり津山ネットワーク」(岡山県人権連の下部組織)の責任者としての立場、良しにつけ、悪しきにつき、今を生きるものの責任として、100年を「祝いたい」の思いです。

★ただ、単に、「祝う」のではなくて、これで、「同和・部落」を背にした市民運動を「終結させたい」の強い思いの「祝い」です。ここまで来たという思いのする「記念集会を企画」したいとの思いですが、中々形にする」ことは難しいですね。云うがやすし、するが難しいということです。

7月8日(土)午後1時30分から・津山総合福祉会館4階大ホールにご参加くださいのお願い

★昨日も二人の人に手伝ってもらいまして、県外の知人・今まで、「―本音で語る―部落問題シンポジウム」でご縁ができた人たちへの参加あんない、美作地域の日本共産党の議員さんたちへ、の案内などを、行いました。今日も数人の人に手伝ってもらい、記念式典の一つのテーマになりました「スライドによる歴史の紹介」に必要な、資料・写真などを探したり、そろえたり、資料を検討したりの予定です、どこまで、どうなるのか、不安と、やらなくてはの気持ちと、ある意味の楽しみと、複雑な心理が動く昨今です。

★記念事業は、大きく分けまして、2つです。一つは、          〇7月8日(土)の記念式典です。もう一つは              〇美作水平社創立百年記念史誌の編纂

です、土地にも、大変なことで、実行員会、編纂委員会の皆さんの力で、一つ、一つ、仕上げへ向けての準備活動です。

12日(月)からの6月定例市議会へ一つの課題が?

昨日、議会事務局から預かっています「タブレット」へ連絡が入りまして、ありましてというのかも、市議会の開会日になります、6月12日(月)の午前10時に「議員全員協議会」が予定されていましたが、9時30分から議会運営員会を開催するとの案内で、【委員外委員(もっと、すっきりとした名称は無いものでしょうかね、何となくですが、嫌な気分になる呼称ですよ・・)】として案内が来ていましたが、全員協議会の30分前に「議会運営員会でノートパソコンの使用について」という内容の会議案内、?、何でしょうか、議場の中に、ノートパソコンを持ち込むかどうか、が、話し合われるのかな、もちこみが是か非かということでしょうか・・・参加しないとよくわからないことですが。

参加してみましても、聞くだけが主軸です、皆が話して、決定して、やっと、委員が委委員としては「発言が許される」という感じの運営です、「論議の最中に、論議の途中で、論議をしている課題への意見は、言えない、言わせない、ということでしょうか」の感じです、そんな「構え」でしたね。

議場とは、神聖な場所と言われていますが、今は、そうでもないのかな?

★議場⇒                                                                                                                                                                                                                                  本会議の開かれる会議場のことをいい、議席、議長席、演壇、議会事務局長席、事務局職員席、執行部席などからなっています。                                                                                                                                                                                               
議場は議会活動の中心となる神聖な会議の場所であり、会議開催中は、傍聴席を除いて関係者以外の者の入場は許されません、となります。

★津山市議会の規定では、第155条→何人も,議場において喫煙してはならない。(新聞紙等の閲読禁止)→第156条 何人も,会議中は,参考のためにするもののほか,新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。

(資料等印刷物の配布許可)→第157条 議場又は委員会の会議室において,資料,新聞紙,文書等の印刷物を配布するときは,議長又は委員長の許可を得なければならない。

と決められていることと関係しそうですね

★議員バッチを付けていないといけないとか、服装についても、多少の「決まり」のようなことが言われてはいると思いますが、そんなこととはパソコンは関係ないことか。