日別アーカイブ: 2023年3月15日

3月15日(水)業務妨害事件の本人尋問の日

★今日の午後1時30分から、津山地方裁判所で、「業務妨害事件」としての裁判が行われます。今日は、被告本人Aさんの「尋問」です、施設の利用者の「介護記録」を、一部の言葉、8文字ですが「削除した」というのが、そもそもの、ことの起こりで、それが「施設の業務を妨害した行為だ」となっているわけです。どんな施設にとって業務妨害なのか」は、施設の側の人の証言も2回ありましたが、明確には分からなかったです。

★午前中に、何人かの人が集まりまして、裁判の成り行きを見守ったり、Aさんを励ましたり、その他のとですが、「損害補償とは何か」とか「行政はどんなことが、何があったら虐待と認めるのだ」等話し合います。

原発事故で福島から岡山に避難 国の責任認めず 岡山地裁

★福島第一原子力発電所の事故で、福島県から岡山県に避難した人たちが東京電力と国に損害賠償を求めた裁判で、岡山地方裁判所は14日の判決で国の責任を認めませんでした。一方東京電力に対しては、総額3000万円余りを支払うよう命じました。

東日本大震災の福島第一原発の事故で、福島県から岡山県に避難した42世帯105人は、精神的や経済的な負担を強いられたとして、東京電力と国に対して、1人あたり1100万円、あわせて11億円余りの損害賠償を求めて、9年前に訴えを起こしました。
※岡山地方裁判所の奥野寿則裁判長は、14日の判決で「原発事故により被ばく不安や恐怖を抱き平穏に生活する権利を侵害された」として、東京電力に対して、原告のうちの99人に総額3095万円の賠償を支払うよう命じました。一方、国の責任については「実際の地震や津波は大きく、予防できるとされていた限界を超え、防潮堤を設置するなど対策を取っていても浸水し、事故は起きたと考えられる」などと指摘して、認めませんでした。

原発事故をめぐる集団訴訟では去年6月、最高裁判所が国の賠償責任を否定する判断を示していて、14日の岡山地方裁判所の判決もそれに沿う形になりました。
原告の代理人を務める石田正也弁護団長は

★「今回の判決は最高裁の上塗りで、1年間何を考えていたのかという内容だった。怒りを通り越して、呆れたという気持ちだ」などと述べ、控訴する考えを示しました。

原告の1人の芦川雄一郎さんは「賠償額として出た結果は低く、自分が時間をかけて打ち込んできたものは、そんな金額で表せるものではない。今回の裁判を通じて、食料を作る土が汚された時の大変さや絶望感から学んで、原子力発電がどういうものか考えてもらうことにつなげていきたい」と話しました。

なぜ、この話が、ここに出てくるのか‥‥実は、この訴訟・原告団の弁護団長の石田正也弁護士は、Aさんの業務妨害事件の弁護士さんですから、少しだけ、どんな弁護士さんなのかの紹介になるかなの思いで書きました次第です。ご理解くださいね。

太陽光建設は、一体どうなっているのか何かが、?、と思えるのですが、田邑・一宮地域の太陽光建設現場?

★3月津山定例会議・本会議質問が終り、各常任委員会審査も無事に終わった感じですが、こちとらは、どうもピンとこない点が幾つかありまして、日本共産党の中村聖二郎議員が質問をした、太陽光建設に関する質問と答弁、質問の直後にも紹介していますが、事前に私が「独自」に調査したことと、現実というか、議会のやり取りが欲しおかしいと思えて仕方ない。。。その一つは、

下の写真2枚は、県民局から説明してもらい、いただいた森林開発に関する「パンフ」です、特別なものでもなく、普通に、誰でももらえるものなんですが、ここには、当然、開発の在り方についての基本が説明されています、今回の田邑・一宮地域の太陽光建設」は、明らかに、森林を切り開いた開発するものですから、これが適応していると思います。

県森林

そもそも、森林は、災害・水害を防ぐ、水を育てる、環境を守っているわけで、どんなに開発しても「この森林の役目」を可能な限り残して簡易初してもらわないと困るわけですよね‥

県森林1

中村議員と当局のやり取り、から見ますと…

※太陽光質問⇒田邑地域の右前方に壮大なハゲ山が見えてくる。住民の肩が「大雨の時、ゲリラ雨の時土砂が流れる、災害が心配」と言われていますが、市として、どのように認識し、現場を指導していますか。

 ※質問へ答弁(総務部長)⇒事業者から定期的に説明を受けておりますが、太陽光パネルの下部や法面については、全て緑化し、土砂の流出を防止すると聞いております。

 そして、中村議員は、「太陽光の答弁をもらいましたが、どうもすっきりしない答弁です」と述べています、本当に、のり面の緑化だけでよいのか、、、ですよね、鉄砲水にも耐える「のり面」を作ってもらわないと、そんな単純な工法ではダメと思えますが…さてさて、どうかなです。

★、もう一つは、

中村⇒(田邑・一宮地域にまたがる・・・前質問から・・)太陽光建設工事に関係して、現在の造成工事は、いつの時点で「シャープ」関連に変わったのかが知りたい。

答弁⇒太陽光再質問(総務部長)⇒令和3年12月から「シャープエネルギーソリューション」が元請事業者として工事を行っていると聞いております。

★と言われている部分ですね、、近く、当事者の人たちと面談してきっちりとしてもらうかなの思いの強いこの頃です。

Aさんの業務妨害裁判・本人尋問の日です

★ある老人福祉施設で起こった出来事、元職員のAさんが、一定の「権限のような任務」を持っており、利用者の事故の様子を描いた介護記録」を8文字削除した、その文章は「問題がないの指摘」という文言でした、しかし、検察庁の方は「20数文字」削除したと称していますが、これも、食い違っているところですが、そのことが「業務妨害になった」とする刑事事件の裁判です。

★業務妨害とは何か、が、問われていますが、検察庁(施設の言い分)は、「削除された部分について、家族や行政に説明が必要だ、たずねられたに答えなくてはいけないから、それが、業務妨害になるというものです。?、?物語で、施設からは、誰も「説明をうけていない」というじけんです、、、かもしれないということでしたら、仮想内の出来事となり、実体がない、つかめないということになりますね、、、どうなんでしょうか、判決は、まだ先ですが、裁判所がどのように判断するかなですよね、、

昨日と同じ人の「介護経過記録」の紹介です。

3月15日

★1月31日~2月4日までの「経過記録」のコピーです、2月1日の欄、5時30分右側臥位にて転倒しているのを発見する。外傷チェックで右腕に擦り傷、打ち身あり、巣へ報告です。朝、抗生剤を飲ませて、9時30分~13時40分○○病院で受診しています。結果は「打撲」とかいています。

★この施設にとって「打撲」とは何でしょうかね‥‥だ北斗書いたら終わり、それだけの事でしょうかね、、、打撲(だぼく)とは、なんらかの衝撃によって体の一部におこる損傷のことです。 皮膚やその下の軟部組織(なんぶそしき)(筋、脂肪、血管など)が損傷をうけるため、筋肉組織のあいだに出血や炎症がおこります。「打ち身」と呼称されることもあります。 打撲したところには、皮膚の変色が現れます。

たかが打撲とあなどるな

と思いますが、虐待でもなく、「何らかの衝撃で体の右側、右腕を打っているわけですから、転んで打っただけで終わってはいけないとおもいますが・・